2019年1月29日火曜日

AI開発に関わる法律の知識

先日、以下のセミナーを受講してきた。

AI開発を円滑に進めるための契約・法務・知財  (2019/1/25)

AIの開発、特に自社開発ではなくベンダーを使った開発には、他のシステム開発と異なる問題がある。一つはAI開発でできる中間成果物の帰属で、納入する最終製品以外に、元データ、学習データ、学習済みモデルなどは誰にその知的財産権があるのか、誰が使えるのかという問題である。もう一つは責任の所在の問題で、期待した性能が出なかった場合に発生する損害をどうするか、AIが誤動作したした時に発生する責任を誰が持つかということがある。

講師は、経産省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」をまとめたメンバーの一人柿沼弁護士。難しい法律の問題を整理した形で提示していただき、よく理解できた。

例えば、あるものの法律的位置付けは、法律の規定があるか否か、契約があるか否かのマトリクスできまる。

  契約なし 契約あり
法律の規定あり 法律の規定に従う 契約優先
法律の規定なし ルールなし 契約通り

そしてそれぞれの対象に対して、その取得方法の違いにより、適用される法律は何かを示し、その結果権利がどこに所属するかが解説された。

知的財産権を規定する法律として

  • 特許
  • 著作権
  • 不正競争防止法に基づく制約

をあげ、各対象  (生データ、学習用データセット、プログラム、学習済みモデル、パラメータ、ノウハウ) にどれが適用できるのかが示された。

特に著作権では、今年の1月1日から施行された著作権法30条の4  (文化庁 著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について) に関しては、追えていなかったので大いに参考になった。
  • 思想又は感情の享受を目的としない利用の場合に、
    • 技術の開発等のための試験の用に供する場合
    • 情報解析の用に供する場合 → AI開発
    • 人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合
  • その必要と認められる限度において,利用することができる → 利用の幅が広がった
商用利用も含まれ、これは世界でも類をみない緩さで、これで日本がAI開発に最も有利な国になったという (STORIA法律事務所ブログ 2018/09/02 「進化する機械学習パラダイス ~改正著作権法が日本のAI開発をさらに加速する~」)。

整理された説明は、権利だけでなく、個人情報の提供に関してもどういう条件で第三者であるベンダーに渡せるのかについても同様だった。

例えば、個人情報を含むデータを用いて学習するシステムの場合、AIベンダーが開発終了後に事業者に返す場合は、委託の条件を満たしていれば第三者に横流ししていることにならない。一方、AIベンダーがそのデータを用いて自分で事業を行う場合は、第三者にあたり、個人情報を提供した人の同意を得る必要がある、など。

それらの問題の解決は、開発の契約において、契約において明確にする必要があるということである。開発における責任の所在の問題も同様で、アセスメントやPoCなど開発の段階に応じて契約を分け、契約の種類としては「準委任契約」という方法で責任の範囲を限定する方法が示された。

ここでは一部のみ自分が理解した範囲でまとめたが、発表のスライド全体が下記にあるので参考にされたい。
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